教育勅語
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教育勅語(きょういくちょくご)は、明治23年(1890年)10月30日に明治天皇が発した、教育の根本方針を示す勅語である。正式には教育ニ関スル勅語。占領期の昭和23年(1948年)に国会で排除・失効確認の決議がなされるまで、全国の学校で式典のたびに奉読された。[1]
成立
明治維新後、西洋の知識偏重の教育に対して徳育の基準を求める声が高まり、明治23年2月の地方長官会議で徳育に関する建議がなされた。これを受けて井上毅と元田永孚が起草し、山県有朋内閣のもとで10月30日に渙発された。[2]
法令ではなく天皇の言葉(勅語)として出されたため、大臣の副署がない点が特徴である。
内容
全文は315字。要旨は次のとおりである。
- 我が国は皇祖皇宗が建て、臣民は代々忠孝を尽くしてきた。教育の根本もここにある。
- 父母に孝、兄弟に友、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹を守り、博愛を広め、学を修め業を習い、知能を啓発し、徳器を成就し、公益を広め、世務を開き、国憲を重んじ、国法に従い、一旦緩急あれば義勇公に奉じ、天壌無窮の皇運を扶翼すべし。
- これらは皇祖皇宗の遺訓であり、子孫臣民がともに守るべきもので、古今に通じ中外に施して悖らない。
原文
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽
学校での扱い
翌明治24年の小学校祝日大祭日儀式規程により、紀元節・天長節などの式典で校長が奉読することが定められた。謄本は御真影とともに奉安殿に納められ、修身の教科書は勅語の徳目に沿って編まれた。[3]
占領期以降の記述との違い
| 占領期以前の記述・扱い | 占領期以降の記述・扱い |
|---|---|
| 教育の根本方針として全学校で奉読され、修身教育の柱であった。徳目は儒教的な家族道徳と近代国家の公民道徳を組み合わせたものとして教えられた。 | 昭和21年(1946年)10月、文部省は奉読と神格的取扱いを禁止。昭和23年(1948年)6月19日、衆議院で「教育勅語等排除に関する決議」、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」が可決され、謄本は回収された。[4] 以後の教科書では「軍国主義教育の根拠」として扱われることが多い。 |