教育基本法
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教育基本法(きょういくきほんほう)は、昭和22年(1947年)3月31日に公布・施行された、日本の教育の基本理念を定める法律である(昭和22年法律第25号)。教育勅語に代わる教育の根本規範として制定され、平成18年(2006年)に全面改正された。
制定
昭和21年(1946年)3月の米国教育使節団報告書を受け、内閣に設置された教育刷新委員会が「教育の根本理念を法律で示す」ことを建議した。文部省が起草し、GHQ 民間情報教育局と協議のうえ、帝国議会で可決された。前文と11条から成り、教育の目的を「人格の完成」とした。[1]
教育勅語との関係
制定当初、文部省は教育勅語と教育基本法は矛盾しないという立場をとり、田中耕太郎文相は勅語の徳目は普遍的価値を含むと答弁した。しかし昭和23年(1948年)6月に衆参両院で教育勅語の排除・失効確認決議が行われ、教育基本法が唯一の根本規範となった。
占領期以降の記述との違い
| 占領期以前の記述・扱い | 占領期以降の記述・扱い |
|---|---|
| 教育の根本方針は天皇の言葉(勅語)で示され、法律ではなかった。徳目の中心は忠孝であった。 | 根本方針は国会の制定する法律となり、目的は「人格の完成」と「平和的な国家及び社会の形成者」の育成とされた。2006年の改正で「伝統と文化の尊重」「我が国と郷土を愛する態度」が加えられた。 |
出典
- ↑ 鈴木英一『日本占領と教育改革』勁草書房、1983年。