コンテンツにスキップ

明治節

提供: わがこと日本
2026年9月7日 (月) 01:27時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (新規記事)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)

明治節(めいじせつ)は、明治天皇の誕生日である11月3日を祝う祝日で、昭和2年(1927年)に制定された。四方拝・紀元節・天長節と並ぶ四大節の一つ。昭和23年(1948年)に廃止され、同日は「文化の日」となった。

制定

明治期には11月3日は天長節であったが、大正改元により天長節は移動した。明治天皇の遺徳を記念する日を求める運動を受け、昭和2年3月の勅令で明治節が定められた。学校では御真影への拝礼、教育勅語の奉読、明治節の歌の斉唱が行われた。[1]

廃止と文化の日

昭和23年(1948年)7月の「国民の祝日に関する法律」で明治節は廃止され、同じ11月3日が「文化の日」とされた。趣旨は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とされ、昭和21年(1946年)11月3日の日本国憲法公布日にちなむと説明されるが、GHQ は明治天皇にちなむ祝日の存続に反対しており、日付のみが残った形である。[2]

占領期以降の記述との違い

占領期以前の記述・扱い 占領期以降の記述・扱い
明治天皇の誕生日として、明治の御代を偲ぶ日であった。 「文化の日」となり、明治天皇との関係は法文からも一般の説明からも消えた。

出典

  1. 『官報』昭和2年3月4日、勅令第25号。
  2. 『国民の祝日に関する法律』昭和23年法律第178号。

関連項目