明治節
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明治節(めいじせつ)は、明治天皇の誕生日である11月3日を祝う祝日で、昭和2年(1927年)に制定された。四方拝・紀元節・天長節と並ぶ四大節の一つ。昭和23年(1948年)に廃止され、同日は「文化の日」となった。
制定
明治期には11月3日は天長節であったが、大正改元により天長節は移動した。明治天皇の遺徳を記念する日を求める運動を受け、昭和2年3月の勅令で明治節が定められた。学校では御真影への拝礼、教育勅語の奉読、明治節の歌の斉唱が行われた。[1]
廃止と文化の日
昭和23年(1948年)7月の「国民の祝日に関する法律」で明治節は廃止され、同じ11月3日が「文化の日」とされた。趣旨は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とされ、昭和21年(1946年)11月3日の日本国憲法公布日にちなむと説明されるが、GHQ は明治天皇にちなむ祝日の存続に反対しており、日付のみが残った形である。[2]
占領期以降の記述との違い
| 占領期以前の記述・扱い | 占領期以降の記述・扱い |
|---|---|
| 明治天皇の誕生日として、明治の御代を偲ぶ日であった。 | 「文化の日」となり、明治天皇との関係は法文からも一般の説明からも消えた。 |