軍人勅諭
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軍人勅諭(ぐんじんちょくゆ)は、明治15年(1882年)1月4日に明治天皇が陸海軍の軍人に下した勅諭「陸海軍軍人に賜はりたる勅諭」の通称である。約2700字。教育勅語とともに昭和23年(1948年)に国会で失効が確認された。
成立
西南戦争と竹橋事件を経て、軍隊の精神的支柱を確立する必要を感じた山県有朋の主導で、西周が起草し、井上毅と福地源一郎が修正した。[1]
内容
前文で「我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある」と述べ、軍人が守るべき五か条を示す。
- 軍人は忠節を尽すを本分とすへし
- 軍人は礼儀を正くすへし
- 軍人は武勇を尚ふへし
- 軍人は信義を重んすへし
- 軍人は質素を旨とすへし
「世論に惑はす政治に拘らす」の一句により、軍人の政治関与を戒めた。
占領期以降の記述との違い
| 占領期以前の記述・扱い | 占領期以降の記述・扱い |
|---|---|
| 全軍人が暗誦を求められ、陸軍・海軍の精神教育の根本とされた。 | 昭和20年(1945年)の軍の解体とともに効力を失い、昭和23年6月19日の衆参両院の決議で教育勅語・戊申詔書などとともに排除・失効が確認された。「軍人の政治不関与」を説いた側面は、昭和期の軍部の政治介入と対比して論じられることがある。 |
出典
- ↑ 梅渓昇『軍人勅諭成立史』青史出版、2008年。